※申請に来られる場合は必ず事前にアポイントをお電話でお取りください。
査証申請における注意点
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- 無査証での滞在はできません。
- 中国籍の方は例外なくこの申請が必要です。
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- 弊社は台湾行きの観光ビザ(シングル)のみのお取り扱いとなります。
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- 台湾での滞在期間は、入国日を含めて15日間以内です。
(最長14泊15日)
- 但し天候や事故により帰国できない場合がありますので1〜2日余裕を持つことをおすすめします。不可抗力の場合も違反になります。
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- 入出境許可証の取得日より3ヶ月が経過すると、台湾地区入出境許可証が無効になります。
- 必ず取得日から3ヶ月以内に台湾へ入国してください。これらは2010年9月1日現在の参加条件です。台湾政府により、参加条件が変更される場合があります。
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- 6ヶ月以上のパスポート残存有効期間が必要です。
- 台湾への入国日から日本への帰国時まで有効な再入国許可が必要です。
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- パスポートは原本とコピーをご用意ください。コピーは本人の写真・本人直筆サインのページが必要です。
- ※本人のサインは申請書のサインと一致する必要があります。
※パスポート更新・永住許可のページがあればこちらのコピーも必要です。
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- 在留カードの有効期限は渡航日から1ヶ月以上必要になります。
- ※更新中の方は裏面に「更新中」という判子を法務省で押してもらえば申請可能です。
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- 広域交付住民票では、申請できません。
- 広域交付住民票(お住まいの市区町村以外で発行できる住民票の写し)は、本籍や在留資格などが省略されているため、申請できません。必ず、登録をした市区町村の役所で、省略のない住民票の原本をご準備ください。
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- 中国籍の方が台湾への入国の際、申請者個人は申請内容の旅行日程を遵守する義務を負います。
- 出発日・帰国日、利用航空会社、ホテル、旅行ルート等に変更の必要が生じた場合は、正規の変更手続きを行い、新たな旅行計画表を申請する必要があります。
※出発前に正式な変更手続きを行わずに、申請者の都合によりこれらを無断で変更する事は違法行為にあたる為、空港で入国を拒否されたり、罰則を受ける可能性があります。
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- 旅行に同行する方は、中国籍以外の方であれば、日程表を遵守する必要はありません。
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- 日本側代理申請旅行社、及び、台湾側手配旅行社の指定があります。
- 査証の申請時に、旅行社が申請者の連帯保証人になる事を義務付けられている為、台湾政府公認の旅行社以外では手配ができません。航空券の手配、ホテルの予約に関してはこの限りではありません。
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- 台湾において、ホテル等を利用せず親戚、知人宅等への宿泊をする事も可能ですが、宿泊先の住所、氏名、電話番号を証明する書類を提出する必要があります。
- ※指定外の旅行社のツアーに参加する場合、「ツアー参加証明書」及び「航空券予約書」を提出して頂く必要があります。
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- 書類の提出について
- 書類がご用意できましたら、郵送または直接こちらまでご持参ください。弊社の場所が分からない場合はお気軽にお尋ねください。→アクセスはこちら
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- 遠方にお住まいで書類を郵送される場合、事前に申請書を確認いたします。メールかFAXで申請書の下書きをお送りください。
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- ビザの申請には2週間以上かかります。
- お申し込みや書類の提出はお早めにお願いします。